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立場による違いとは?
ネット収入の確定申告をする場合、『会社員で副業をしている』、『主婦でお小遣い稼ぎをしている』、『ネットビジネスが本業』というように、様々な立場によって申告する適用される所得の金額や控除等が変わってきます。
会社員で副業をしている場合
会社員として給与を貰っている一方で、サイドビジネスとしてネットショップを経営していて、副業のネットショップの件は会社には内緒にしているって方多いと思います。
そんな方は税金の徴収方法を『普通徴収』に指定するのがよいです。
給与とは別に20万円以上の所得がある場合は、確定申告の必要があります。
副業が会社に内緒であれば、確定申告で住民税の徴収方法を指定する際に『普通徴収』を選ぶこと。(他には『特別徴収』というのがあります)
こうすれば、副業の収入分の住民税は、勤務先ではなく個人に直接徴収されますので、会社に副業していることが知られることはないです。
また、条件によっては、事業主を家族の名前にしておくという方法もあります。
主婦がネットオークションでお小遣い稼ぎをしている場合
他に所得のない専業主婦であれば、ネットオークションの収入から経費を差し引いた所得が38万円以下の場合、申告する必要はありません。
例えば、家にある不要品や使わないクーポン券などをネットオークションに出品してお小遣いを稼いでいて、年間の収入が20万円程度って場合は申告の必要はないです。
申告対象となるのは、すべての所得を足して38万円を超えた場合です。
また、所得が76万円以上になる場合は、配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられなくなり、ダンナさんの税金も増えることになるので慎重に考えましょう。
ネットビジネスを本業としている場合
ネットショップ等を本業にしている場合は、個人事業主として税務署に『開業届け』を提出し、同時に『所得税の青色申告の申請』をするのが良いでしょう。
青色申告にすれば、年間で最大65万円までの所得控除が受けられるので、ネットビジネスを本業にするならこれを利用しない手はないと思います。
ただし、青色申告にする場合帳簿の記入が義務付けられるので、ズボラな人は税理士に依頼する等の対策が必要です。
●副業で20万円以上の所得がある会社員
●所得が38万円以上ある専業主婦
●ネットビジネスを本業にするなら青色申告 |
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