HOME | オークション(準備編)(出品編)(発送編)(落札編) | お小遣い | ホームページ| アフィリエイト | 節約術| オンラインショップ | ツール

トラブルまめ知識
 
01  オークショントラブル
02  架空請求
03  不当請求
04  フィッシング詐欺

不当請求

不当請求と架空請求はちょっと違います。(と私は理解していますが・・・)

架空請求とは、完全に架空です。
数多くのハガキを完全に心あたりのない人にばら撒いて、不安に思って連絡をしてきた人を陥れる『詐欺』です。

不当請求とは、たとえば『友人を装ったメールに記載されたURLをクリックしたら、有料のアダルトサイトでページが表示された途端、画面にIPアドレス、プロバイダー情報が表示され、そのアダルトサイトに登録されたので料金を払え』ってなるようなやつ。

料金を払わない場合は小額訴訟を起こすといった脅し文句を使うみたいです。
小額訴訟についてはちょっと前に話題になったので聞いたことがある人も多いと思います。
60万円以下の小額請求の訴訟で1日で審理が終わりその場で判決が出ます。
(まあ、申し立てから審理までは結構かかりますが。。。)

広く知れている言葉とあって脅し文句として使われるようですが、基本的にはそのサイトに登録の確認ボタン、訂正ボタンがない場合、登録前に利用規約が読めるようになっていない場合、契約として成立しないのでそのようなサイトからの請求は無視して下さい。

有料サイトには登録したけどそんなに利用してないって場合

確かにその有料サイトに登録したけどそんなに利用してないのにこんなに請求が来るのはおかしいと思った場合には、まず本当にその請求が正しいのかサイトの利用規約等で確認しましょう。
それでも判断がつかない場合、そのサイトに具体的な請求の明細など要求しましょう。
(っていうか、そんな判断がつかないような曖昧な利用規約しか書いてないサイトを利用すな)

請求の明細を提示しない、又は明らかに不当であれば、支払いに応じないようにしましょう。
たとえ正当な利用料金に加えて事務手数料、遅延損害金などの請求があったとしても、「年14.6%を越える金利」を払う必要はありません。

実際のところこうなってくると、たぶん一人では心細くなってくると思います。

ということで、

消費者センターへ相談しましょう

もし、請求された内容について不安を持った場合には、相手に連絡・料金を支払う前に、まず最寄の消費者センター(地域によって名称が違います。消費生活センターとか単に生活センターとか)に相談しましょう。

アドバイス等していただけると思います、しかし、実際有料サイトに登録している場合には正規料金の支払いはしなければならないと思われます。

登録の際は身長に。

Copyright by chise since 2003 / ALL RIGHTS RESERVED.